当期役員
(平成19年5月~)
| (本名) | (芸名) |
| 名誉会長 | 安藤良子 | 内海桂子 |
| 会長 | 下地康夫 | 青空球児 |
| 副会長 | 岡田弘 | 昭和のいる |
| 井上博一 | おぼん |
| 専務理事 | 伊東正弘 | 岸野猛 |
| 常任理事 | 谷田部政視 | 青空好児 |
| 柘野信司 | 新山ひでや |
| 理事 | 庄田太一 |
昭和こいる |
| 監査 |
高橋章 河野順子 大盛敬子 |
リーガル秀才 あした順子 |
(平成17年6月~平成19年5月)の役員はこちら
(平成19年5月~)
| (本名) | (芸名) |
| 名誉会長 | 安藤良子 | 内海桂子 |
| 会長 | 下地康夫 | 青空球児 |
| 副会長 | 岡田弘 | 昭和のいる |
| 井上博一 | おぼん |
| 専務理事 | 伊東正弘 | 岸野猛 |
| 常任理事 | 谷田部政視 | 青空好児 |
| 柘野信司 | 新山ひでや |
| 理事 | 庄田太一 |
昭和こいる |
| 監査 |
高橋章 河野順子 大盛敬子 |
リーガル秀才 あした順子 |
(平成17年6月~平成19年5月)の役員はこちら
1 笑って健康教室 台東区 千束健康増進センター
(4月5日より毎第一水曜日 計12回 )
2 ひぐらし爆笑漫才若手会 4月14日(金) 日暮里サニーホール
3 大演芸祭り 5月7日(日) 国立演芸場
4 第5回漫才新人大賞 7月4日(火) 国立演芸場
5 台東漫才大行進 10月12日(木) 台東区老人福祉センター
6 ひぐらし名人会 9月27日(水) 日暮里サニーホール
7 第37回漫才大会 11月23日(水) 浅草公会堂
8 年忘れ漫才大行進 12月30日(土) 浅草演芸ホール
9 ごみ減量・リサイクル体験学習・講演会 台東区水道局
( 7月10日他 計7回 区立松葉小学校他 )
10 忘年会・新年会公演 12月12日他 宅地建物取引業会江戸川支部
11 東洋館「漫才大行進」 毎月1~9日 浅草 東洋館 1月のみ6~10日 合計104日
(平成17年6月~平成19年5月)
| (本名) |
(芸名) | |
| 会長 副会長 専務理事 |
安藤良子 下地康夫 菅谷利雄 |
内海桂子 青空球児 東京太 |
| 理事 | 伊東正弘 鈴木猛男 柘野信司 小林章郎 藤沢能仁 庄田太一 井上博一 岡田弘 宍戸宏 青木博志 小野寺正幸 馬場添良一 谷田部政視 井田敏夫 八木一 |
岸野猛 さがみ三太 新山ひでや 春風こうた 大瀬うたじ 昭和こいる おぼん 昭和のいる 青空一歩 青木チャンス 大空遊平 こぼん 青空好児 |
| 監事 |
高橋章 河野順子 大盛敬子 |
リーガル秀才 あした順子 |
第一章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人漫才協会(しゃだんほうじんまんざいきょうかい)という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都台東区西浅草2丁目1番2号マチダビル2階に置く。
(支 部)
第3条 この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。
第二章 目的及び事業
(目 的)
第4条 この法人は、漫才を中心とする演芸の普及向上、継承と振興を図り、もって我が国の文化の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 漫才の公演等の開催
(2) 漫才の人材の育成
(3) 漫才の広報
(4) その他目的を達成するために必要な事業
第三章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の通りとする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または法人
(2) 賛助会員 この法人の事業を援助する個人または法人
(3) 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者
(入 会)
第7条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。但し、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾を もって会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第8条 この法人の入会金及び会費は総会の議決をもって別に定める。
2 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
3 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または法人である会員が解散したとき。
(3) 除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(除 名)
第11条 会員が次の一つに該当するときは、総会の議決を経て、会長が除名をすることができる。この場合、総会で議決する前に総会の場においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
(2) この法人の会員としての義務に違反したとき。
(3) 会費を一年以上滞納したとき。
第四章 役員及び職員
(役 員)
第12条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上20名以内(うち会長1名、副会長1名及び常務理事1名)
(2) 監事 2名又は3名
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、総会で選任し、理事は、互選で会長、副会長及び常務理事を定める。
2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の三分の一 を超えてはならない。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務)
第14条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により副会長がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3 副会長は、会長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の業務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
4 常任理事は、会長及び副会長を補佐し、日常の職務を処理する。
5 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
(監事の職務)
第15条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の次号に規定する職務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときはこれを理事会、総会又は文部科学大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。
(役員の任期)
第16条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第17条 役員が次の各号の一つに該当するときは、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決により会長がこれを解任することができる。この場合、理事会及び総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第18条 役員は、有給とすることができる。
2 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
(事務局及び職員)
第19条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。
3 職員は、有給とする。
第五章 会 議
(理事会の招集等)
第20条 理事会を、毎年2回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長はその請求があった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は、会長とする。
(理事会の定足数等)
第21条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者と見なす。
2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の構成)
第22条 総会は、第6条第1号の正会員をもって組織する。
(総会の招集)
第23条 通常総会は、毎年4月及び10月に会長が召集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
3 前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示し総会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から14日以内に臨時総会を 招集しなければならない。
4 総会の招集は、少なくとも30日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、会議のつど、出席正会員の互選で定める。
(総会の議決事項)
第25条 総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表についての事項
(4) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(総会の定足数等)
第26条 総会は、正会員現在数の過半数以上の者が出席しなければ、議事を開き議決するこ とが出来ない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者 及び他の正会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員への通知)
第27条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
(議事録)
第28条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名捺印の上、これを保管する。
第六章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 資産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 寄付金品
(6) その他の収入
(資産の種別)
第30条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
① 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
② 基本財産とすることを指定して寄付された財産
③ 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第31条 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第32条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上止むを得ない理由があるときは、理事現在数及び正会員現在数各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第33条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び総会の議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(収支決算)
第35条 この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、賃貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付けて、理事会及び総会の承認を受けて毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなけ ればならない。
2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第36条 この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって返還する 短期借入金を除き、理事現在数及び正会員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第37条 第32条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第七章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解 散)
第40条 この法人の解散は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第41条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び正会員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ、文化科学大臣の認可を受けて、この法人の目的に類似する目 的を有する公益法人に寄付するものとする。
第八章 雑 則
(書類及び帳簿の備付等)
第42条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1) 定款
(2) 会員の名簿
(3) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4) 財産目録
(5) 資産台帳及び負債台帳
(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 理事会及び総会の議事に関する書類
(8) 官公庁往復書類
(9) 収支予算書及び事業計画書
(10) 収支計算書及び事業報告書
(11) 貸借対照表
(12) 正味財産増減計算書
(13) その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
3 第1項第1号、第2号、第4号及び第9号から第12号までの書類及びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
(細 則)
第43条 この定款の施行についてのさいそくは、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。
付則1 この定款は、文部科学大臣の設立許可があった日(平成17年5月30日)から施行する。
2 第34条の規定にかかわらず、この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、設立総会の定めるところによる。
3 第38条の規定にかかわらず、この法人設立当初の事業年度は、平成17年5月30日から平成18年3月31日までとする。
4 第13条の規定にかかわらず、この法人設立当初の理事及び監事は次の通りとする。
理事(会 長) 安藤良子 (芸名:内海桂子)
理事(副会長) 下地康夫 (芸名:青空球児)
理事(専務理事) 菅谷利雄 (芸名:東 京太)
理事 井田敏夫
理事 八木 一
理事 鈴木猛男 (芸名:さがみ三太)
理事 伊東正弘 (芸名:岸野 猛)
理事 柘野信司 (芸名:新山ひでや)
理事 小林章郎 (芸名:春風こうた)
理事 藤沢能仁 (芸名:大瀬うたじ)
理事 庄田太一 (芸名:昭和こいる)
理事 井上博一 (芸名:おぼん)
理事 岡田 弘 (芸名:昭和のいる)
理事 宍戸 宏 (芸名:青空一歩)
理事 青木博志 (芸名:青木チャンス)
理事 小野寺正幸(芸名:大空遊平)
理事 馬場添良一(芸名:こぼん)
理事 谷田部政視(芸名:青空好児)
監事 高橋 章 (芸名:リーガル秀才)
監事 河野順子 (芸名:あした順子)
監事 大盛敬子
5 従来漫才協団に属した権利義務の一切は、この法人が継承する。上記は当協会の定款に間違いありません。
理事 安藤 良子